特殊車両通行許可申請を理解するために必要な知識と現状のすべて。

【運送業・建設業様必見!】特殊車両通行許可の各種窓口は?

実際にこれから特殊車両通行許可を取得しようという場合でも、実際にはどこが窓口でどうやって許可の申請をしようというのかがわからない、という人は多いのではないでしょうか。

ここでは、申請するにあたっての各種窓口と、その説明をしようと思います。

 

特殊車両通行許可の窓口とは?

特殊車両通行許可の窓口は、通行する道路の管理者となっています。どこのサイトを見ても「道路の管理者」と説明してあるのでスルーされていますが、各種の道路は国・都道府県・市区町村がそれぞれ管理していて、その管理している役所が窓口ということになります。

管理者というと堅いですので、通行する道路を管理している国や地方の役所と考えましょう。

 

具体的な窓口

  • 国道のみを通行する場合・・・国道事務所等
  • 都道府県道のみを通行する場合・・・都道府県下の土木事務所・建設事務所等
  • 市道のみを通行する場合・・・市役所等

 

例えば東京都が管理する都道のみを通行する場合など、1つの役所が管理する道路のみを通行する場合は、当然その役所=東京都の窓口へ申請書を提出することになります。

ですが、現実問題として一つの役所の管理する道路だけを通るというのはほとんどないでしょう。

・国道+都道府県道

・国道+市区町村道

・都道府県道+市区町村道

などのように道路を組み合わせて通行する場合がほとんどです。

では、この場合はどこの窓口に申請すればいいのでしょうか?

この場合は原則として通行する道路を管理する役所のどこに申請してもいいということになっています。

 

これには例外があるのですが、それはレアケースなのでまた別の機会に説明しますが、通行する道路を管理する役所であれば、どの窓口でもいいという原則は理解してください。

 

各役所は協議をして許可の決済を得る

そして、申請を受理した窓口は、その申請された許可の通行する道路を管理する各役所と協議をすることになり、最終的に許可の決済を得ます。

そのため、たとえば都道府県道をほとんど通り、国道は少数なのにもかかわらず国に申請を出したり、逆に都道府県道はほとんど通らないのに都道府県に申請を出すと、直接管理しない道路を多く検討しなければならないため、許可までの日数が多くかかってしまうということがあります。中止してください。

 

 

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