特殊車両通行許可申請を理解するために必要な知識と現状のすべて。行政書士の特車日記

高速道路での取り締まり・検査|指示処分を受けた時の対処法

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運送業者のかたからいただく依頼のうち、最近多くなったのが高速道路で止められてしまい、近くのICで下りるように指示されてしまう、というものです。

たとえば東京ICで取り締まりにあってしまい、そこで無許可を指摘されると一番近いICで下りるように指示され、仕事が達成できないという嘆きのような相談をうけることが多くなったので、今回はこのケースを分析してみたいと思います。

 

取締の全体像

どのような車両が検査の対象か?

ほとんどの場合は、高速道路の一つの場所で一斉検査をしていて、そこで目立った車両を止めて個別検査し、そこで法令違反がないかを確認します。

そしてこれは経験上の話になりますが、検査の対象となるのは屋根材や電柱などの長さ超過や超重量のトレーラなどがその対象になるようです。一般セミトレーラも検査された、という話は聞きますが、やはり目立つのは積載物の超過なのでしょう。

 

また、増トン車はそもそも高速道路は25トンまでは規制を受けません。そして、いまのところ一般国道や市道村道レベルでの一斉検査があった、という話はあまり聞きません。

 

確認される事項

検査では、車検証や運転免許証なども確認されますが、高速道路での検査は特殊車両通行許可を取得しているかどうかが重要になります。

もちろん取得していることが前提なのですが、取得していなければ高速道路としてはこのまま自由に走行させるわけにはいきませんのでちかくのICで下りるように指示されます。

無許可の場合はこのようになりますが、中には許可をとっているのに違う経路を走っていたとか、申請した長さや重量をオーバーしていたということもあります。もちろん条件違反などもその対象になりますが、無許可よりは指示処分はゆるいようです。

 

対処方法は特車の許可をとる

では、どのように対処すればいいのでしょうか?

この場合、高速道路の道路管理者の許可ということになるので、NEXCOの許可ということになります。

一般的には出発地から目的地までの経路の中に高速道路が含まれているということになりますので、セオリー通りにいけば出発地から目的までの許可をとり、その中にNEXCOの許可が含まれる、ということになります。

本来であれば出発地から目的地の経路ごとに許可をとるのですが、検査が集中する高速道路の経路のみをとる、ということも手段の一つでしょう。

 

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