あなた自身でオンライン申請をやる場合、ドライバーさんのように細かく現地の地理を理解しているのであればいいのですが、ほとんどの場合は「大体このルートを通る」程度の感覚で申請するのが普通でしょう。
ところが最近の特車オンライン申請システムは大変データが詳細ですので少しでも実際の地理条件と違う部分があると申請できない仕組みになっています。
今回はその中でも頻度の高い一方通行の対処方法をご説明します。
なお、ここでは一方通行が出た場合についてフォーカスしていますが、実際の対処の仕方は
を参考にしてください。
特車オンライン申請で申請できない場合
一般的にすべての情報を入力し、いよいよ申請しようとなった場合、ほとんどはそのまま申請は受理されるのですが、パソコンのシステム上で識別できる不許可事案の場合はそもそも受理されない仕組みになっています。
申請データを作ろうとすると↑のように
”通行不可(一方通行)となる経路を含んでいます”
と表示されてしまい、このままでは受理されないどころか申請もできないのです。
私の経験上、このパターンで多いのがダントツで一方通行で、これ以外ですと不連続があります。
受理されないのはありがたい?
「なんで申請できないんだ!」とここで腹を立てる気持ちもわかりますが、ではこのまま申請が受理されたとします。
するとたとえば国道事務所では混んでいるところですと2~3週間後にはじめて審議に入るのですが、この段階で初めて「これは受理できない」という結論を出します。
親切なところですと修正をしてくださいということにもなりますが、厳しいところですと「これでは受理できませんので」と一刀両断されることもあります。
こうなると申請からの2~3週間はまるまる無駄になりますから、考えようによっては入り口部分で指摘してくれることはありがたいともいえるのです。
一方通行の具体例
では、一方通行とは具体的にどのように表示されているのでしょうか。経験を積むと「ここが一方通行っぽい」という場所がなんとなくわかるようになります。
↑の図がいかにも一方通行な場所です。勘の鋭い人はここで全体像がつかめると思います。
この経路ですと、たとえば①の経路を作成し、これを往復で申請すると、行き(往路)はいいのですが、帰り(復路)では通行不可となります。
つまり、もともと0412→3398が一方通行になっているのでこのままの経路だと復路は一方通行を逆走することになってしまうのです。
では、どのよう対処すればいいのでしょうか?
この場合は面倒ですが①を片道申請にし、さらに②を片道で申請することになります。帰り(復路)は0410から0412に進むので逆走になりません。そのため通行不可は出ないのです。
実際には算定をして個別に通行不可のポイントを探り、そこを修正していくのですが、少なくともあたりをつけられれば事前に心の準備もできます。
いかがでしょうか。一方通行の表示が出て慌ててしまう気持ちもわかりますが、この場合は落ち着いてそのポイントを探れば対処できます。面倒だとは思いますが逆から経路をたどっていきましょう。