重さ指定道路とは、一般道は通常は20トンまでしか通行できないのですが重さに対して耐久性のあるつくりをしているため特別に25トンまで許可なしで通行できる道路のことです。
新規格車の増トン車の場合は幅や長さ、高さは車両制限令の範囲内なのに重さだけが超えてしまっている車両なので、厳密にいえば一般道は許可なしでは通行できません。
しかし、重さ指定道路は25トンまで許可なしで通行できるので、重さ指定道路を選んで通行すれば許可をとらずに自由に通行できる、ということになります。
コンプライアンスを重視する運送会社さんにとっては、この制度は大変な魅力なのではないでしょうか。
では、どのようにしてどこの道路が重さ指定道路なのかを調べることができるのでしょうか?一般的には出回っていない情報なので、これでは運送会社さんが自身で調べようと思っても手立てがないのが現実です。
そこで、ここでは簡単に誰でもネットで重さ指定道路を調べることができる方法を紹介したいと思います。
まずは特殊車両通行許可におけるオンライン申請の紹介のページに飛んでください。
このなかで、右上の赤枠の中の”ダウンロード”をクリックしてください。
そのなかで”道路情報便覧付図表示システム”というところをクリックし、ダウンロードしてください。
無事にダウンロードが完了すると↑のようなサムネイルが表示されます。
こちらをクリックすると、最初はデフォルトの日本地図があらわれますが、まずは適当にクリックし、地図があらわれたら↑の赤枠の”検索”であなたの営業所の近くを指定してください。
の画面の上の部分の赤枠にカーソルを移動すると”凡例ウインドウ”と表示されますのでクリックしてください。
すると上の画面のように凡例が表示されます。
この中の<指定道路>のところに注目してください。黄色は重さ・高さ指定道路です。水色が重さ指定道路です。つまりこの二つさえ通っていれば増トン車は許可は不要なのです。
また、赤色の”大型車誘導区間”とは、大型車の通行になじんだ道路として指定しているもので、基本的に重さ・高さ指定道路です。つまり赤色も許可なしで通行できます。
ここでは、渋谷を例に見てみましょう。
住所検索で表示すると、上のように表示されます。
色に別れているところは指定のあるところです。
また、①をクリックし、さらに道路をクリックすると②のような別ウインドウが表示され、さらに詳しい情報が表示されます。
いかがでしょうか。これさえ理解できれば増トン車をあつかう運送会社さんは、コンプライアンスとして”許可をとる”だけではなく、許可は取らずに”重さ指定道路を選んで通行する”というオプションも加わるので、業務に幅が生まれるのです。
是非ご参考にしてください。