特殊車両通行許可の申請をオンラインでやっていて、ある程度の経験を積むと「これは不許可になるな」というか、差し戻しをされる理由がわかってきます。
一番大きな原因は算定で不許可があらかじめ出る場合なのですが、最近の特車申請のシステムではあらかじめわかることも多いですし、申請する前にほとんどの場合は算定で詳細を見ると思いますのでミスはほとんどないと思います。
また、経路や車両諸元の不整合とかもある程度は事前にシステムではじいてくれるので事前に修正して申請をすることになります。
しかし、今回の事例のように、すべての経路に国が管理する国道がない場合は審査できないというケースは、まだオンライン申請システムでは識別できないようです。
今回は、ここをフォーカスしてみましょう。
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国道の管理者に注目しよう
国道事務所は市区町村道だけの経路は審査できない
特殊車両通行許可をオンラインで申請するには通行する経路のどこかに国道があることが条件です。
オンライン申請の窓口は国が管理しているため、国道が含まれていない経路を審査すると越権行為になってしまうため「経路に国道が含まれいていないので差し戻しします」と断られてしまうのです。
国道の管理者が都道府県の場合
しかし、どこかの経路に国道があったとしてもまれに差し戻される場合があります。国道にも二つのパターンがあるのです。その一つが道路管理者が都道府県の場合です。
この場合は国道を通っていたとしても管理者が都道府県のため、国道事務所としては審査をすることができません。
上の図の場合は国道129号線は、名称こそ国道になっていますがはっきりと管理者が都道府県と表記されているのがわかります。
道路管理者が地方整備局の場合
そして、こちらの図の場合、国道246号線の管理者が地方整備局になっています。これが国管理の国道です。
オンラインで申請をするには必ずどこかに”国道であって、さらに道路管理者が地方整備局になっている道路”を通る必要があるのです。
どのように調べればいいのか?
では、具体的にどのように道路管理者を調べればいいのでしょうか?
道路情報便覧付図をダウンロードして経路どりをしていきますが、ここで簡単に調べられます。もちろん無料です。
システムを起動して、上の部分の”i”の部分をクリックして道路の情報を確認しましょう。
そのうえで経路をクリックすると左上に道路の情報が表示されますのでこちらで確認しましょう。
差し戻された場合・・・
では、運悪く一つも地方整備局管理の国道がなく、差し戻しをされた場合はどうすればいいのでしょうか?
これは国道事務所によって対応がバラバラです。
ある国道事務所では「大幅に迂回をしなければいいので、どこかに地方整備局管理の国道を通る経路に変更して再度提出してください」
と提案される場合もありますし、
ある国道事務所では「道路管理者に国道事務所の道路がありませんので差し戻します」とだけしか言われないこともあります。めちゃめちゃ冷たく言われることもあります。特に都心部の事務所はクールです。
極端な経路どりは不審がられる
オンライン申請をしたいがために大きく迂回をして地方整備局管理の国道を通過すると、「なんでこんな通り方をするんだ」と不審がられ最悪な場合許可にはなりません。
オンライン申請は便利ですが、だからといって無理やり経路どりをするのは矛盾を指摘されてしまいます。
ましてや差し戻しをされた場合に極端な経路の変更をすると、「オンラインで処理してほしいから無茶な経路で申請してきたな」と思われるのがオチです。
そのため最初の経路どりでしっかりと説明できるように、あらかじめこの知識を持っておいても損はないでしょう。