増トン車とは、いわゆる新規格車の一つで、ほとんどを車両制限令の範囲内で製造するのですが、重さのみが車両制限令の範囲を超えている車のことです。
車両制限令の上限 | 長さ12m | 幅2.5m | 高さ3.8m | 重さ20トン |
増トン車の一例 | 11.9m | 2.49m | 2.9m | 22トン |
たとえば上の表では、長さや幅・高さは車両制限令の範囲なのに、重さだけが超えています。増トン車は、重さ指定道路と高速道路を通るのには許可が必要ありません。車両制限令の特例ギリギリの数値で製造するのです。
最近は国道はほぼすべてがおもさ指定道路ですし、県道レベルでも重さ指定道路が増えていますから、極論市道レベルの道を通らなければ許可は必要ありません。
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”新規格車(増トン車)は許可がいらない”は間違い!
では、新規格車は特殊車両通行許可は必要ないのでしょうか?もちろん違います。新規格車であっても国道や高速道路しか通らないケースはまれでしょう。
実際には国道や高速道路を乗り継ぎますが、最終的には市道や県道でもマイナーな道路を通って現場に乗り継ぐのが一般的でしょう。
場合によっては車庫と目的地の目の前は市道で、それ以外はすべて国道と高速道路だったなんてこともあるかもしれませんが、それでも市道(重さ指定道路ではない)を通るのであれば特殊車両通行許可が必要です。
また、”取り締まりは市町村道ではやらない”という決まりはどこにもありません。いつこれらの道路で取り締まりがあっても文句は言えないのです。
新規格車の特殊車両通行許可のポイント
新規格車はオンライン申請できない場合が多い
ここで注意してもらいたいのが、 新規格車は国道や高速道路を許可なしで通行できるので、オンライン申請できない場合が多いということです。
オンライン申請ができる場合とは、どこかで国道を通るという条件があります。ところが国道を許可なしで通れるのであれば国道事務所は受理する理由がありません。そのためオンライン申請ができないのです。
行政庁同士で協議ができない場合もある
また、申請した行政庁がうらで行政庁同士が協議をしてくれるのは、政令指定都市以上の道路管理事務所です。そのため一般的な規模の市であれば協議ができないので一括で申請できず、すべての市町村道をその役所に申請することになるのです。
現実的にはこれは国民にとっては相当なリスクでしょう。一つ一つ市町村の道路管理事務所を回るのは時間的にも経済的にも損失は計り知れません。
片道申請になる可能性がある
増トン車の場合、他のすべての要素は車両制限令の範囲内ですので、積載量によっては許可が不要なこともあります。
そのため、実務上、帰りの片道は積載物がないような場合、許可そのものが必要ではなくなる可能性があります。明らかに20トンを下回るようであれば片道申請にすることで手数料を大幅に削減することができます。
どのように申請するべきか?
では、実務上はどのように申請するのでしょうか?
実際には個別に車両と経路を検討することになりますが、一番可能性が高いのは市町村の道路管理事務所に申請をするということになります。その市町村が政令指定都市以上であれば行政庁同士で協議をしてくれます。
市町村道を新規格車が通る場合で政令指定都市でもない場合は、経路をなんとかしてどこかで県道・あるいは政令指定都市以上の道路で高さ指定道路でないところを選んでつなぐしかありません。
それも難しい場合は、大変お手数ですが当事務所にご相談ください。最善の方法を提案します。
“新規格車(増トン車)の特殊車両通行許可の申請のポイント” への2件のフィードバック
初めまして、運送会社で事務員をやっている者です。
いつもブログを拝見してます。
実は会社で、私が特殊車両申請を担当しております。
全くの素人が申請できるのか?という不安のもの取り組み始めましたが・・
このブログに出会い、たくさんの事を学び、なんとか自社での許可取得が形になってきました。
色んな行政書士の方のブログ(特車関係)を拝見しましたが・・
前場先生のブログが一番わかりやすく大変助かっております。
日頃の感謝の気持ちをコメントに残させてもらいます!
これからもお世話になります。
無事に許可の見通しがついたようでよかったですね!
今後もお役にたてる情報をお届けしますのでどうぞよろしくお願いいたします。