オンライン申請で経路どりになれてくると、交差点は最小限におさえて経路をとることができるようになります。ですが、交差点は、少なければ少ないほどいいかといえばそうではありません。
交差点どりは少ないほうがスマートに見えますが、オンラインの特車申請のシステム上、場合によってはシステムに誤解されてしまい、おもわぬ受け取り方をされてしまうこともあります。
そのなかでもUターンは個別審査の対象にもなってしまいますし、場合によっては差し戻しにもなる可能性がありますのであらかじめ知っておいたほうがいいでしょう。
予期せぬUターン
詳細算定を見る
では、Uターンの場合、どのような表示があるのでしょうか。実際の算定画面を見てみましょう。
このように細かい字なのですがUターンの表示が出てしまいます。Uターンは、基本的に国道事務所はどこも極度に嫌がりますのでほとんど差し戻しされると思ってください。
では、どのようにすればいいのでしょうか?
この場合、うえの図の青線のような経路をたどるとします。右下の川崎浮島ジャンクションで左折していきます。ここだけではわかりませんので左中央上のワクを見てください。
↑の画像がワクの拡大図です。この場合、①の経路だと高速道路から国道に出てそのまま一般道(国道6号)に入るのでUターン扱いにはなりません。
しかし、②の経路だと国道(409号)をUターンしてから国道6号に入るのです。
なぜこのようなことになってしまうのかというと、特車のシステム上、きちんと交差点をとっていても希望する道路を通過してしない場合も発生して、この場合は川崎浮島ジャンクションを左折しただけでは国道409号をとってしまうのです。
今回の経路は高速道路をとおり、Uターンはしませんので、↑の図の0675の交差点を途中で差し込み、高速道路を指定します。
逆に一般国道を指定する場合は0036を差し込み、国道を指定します。このシステム上は0036をとらなくても一般国道を指定していましたので、0036は差し込まなくてもいいでしょう。その場合は上記のUターンはほぼ認められませんので変更することになります。
Uターンの箇所がなくなれば個別審査もないので審査そのものが省略されることになります。
「普通に経路どりをしているのにUターンが出てしまった!」というのはたいていこのパターンです。参考にしてください。
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