こちらにご紹介させていただいていますのは、当事務所のクライアント様の実例を題材に紹介するものです。行政書士の守秘義務上、掲載する名称や地名はすべて加盟となっております。
高速道路での取り締まり
C社様は、埼玉県にあります運送会社ですが、長いこと建設部品を運送し、その中には屋根材や骨組みなどの12メートルを超えるものを運送していました。
今までは許可を足らなくても何ともなかったのですが、ここのところの重なる高速道路の取り締まりに困り果てている様子でした。
高速道路で取り締まりを受けると近くのインターで下りるように指示されてしまい、その日の仕事は完了できません。するとほかの業者に大変な迷惑がかかるのです。
そこで、当事務所とは別の行政書士事務所に依頼をしたのですが、半年たってもいっこうに許可になる見通しはつかずに、連絡さえも滞るようになったのです。おそらくその行政書士事務所は特殊車両通行許可が得意ではなかったのかもしれません。
そこで、その事務所との依頼は打ち切り、当事務所のホームページをみて連絡をくださり、代表が訪問していろいろおうかがいしました。
なぜ特殊車両通行許可はこんなに期間がかかるのか?
C社の社長様は依頼から半年たっても許可にならないそれまでの行政書士事務所に依頼をした経緯とどうしたいのかを話してくださいました。
すると、まずは車両の長さが通常よりも長く、さらに経路も多いため、それまでの行政書士事務所では扱ったことのない以来となってしまったのではないかとの推測がたちました。
実際に特殊車両通行許可は、ほとんどの依頼はすでに実績のある事務所に集中する傾向にあり、取扱業務に入っていても実際にはほとんど経験がない、という事務所も多くあります。
代表が車検証と経路、積載物の確認をしたところ、この程度であれば十分に当事務所の経験の範囲内ということがわかり、すぐに申請に取り掛かりました。
最初の申請は窓口で、次回以降をオンライン申請で
C社の社長様は、依頼をしても、実際に申請の手ごたえがないと不安だろうとの当事務所の提案で、最初の申請はオンラインではなく窓口で直接して次回以降の申請はオンラインでしましょうということになりました。
窓口で申請すれば対面という安心感がありますのでこのような不安が重なっている場合には最適でしょう。早速申請したところ、2か月かかりましたが全経路の許可が下りました。
その後のお付き合い
C社様とはその後、単車20台の継続した経路の申請管理と年間に2台程度の入れ替えでの新規申請をやらせていただいております。
それまでは取り締まりのたびに大問題として作業をストップせざるをえなかったのが、その不安がなく業務に取り掛かれるとのお言葉をいただいております。