いきなり難しい言葉で申し訳ないのですが、特殊車両通行許可は”許可”なので、行政法学上は”原則として禁止されている行為に、特別にその行為をできるようにする”というものになります。
つまり、特殊車両は許可を取らずに道路を走らせることは禁止されているし、禁止されていることを無許可でやれば当然罰せられます。
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特殊車両の警告と取締り
無許可が当たり前の時代もあった?
ところが、特殊車両通行許可はあまりにもマイナーな許可のため無許可で特殊車両を走らせることが当たり前のような風潮が続いていました。
そして、当然の流れとして「無許可でも走らせることができるのであれば、許可をとるなんて時間と経費の無駄」という気持ちも芽生えてきます。 ほんの5年前は無許可運行が当然のように一般化していたのも事実です。
取り締まりは厳しくなる一方
ところがここ2~3年で風向きは一気に変わりました。要所要所で取り締まりが実施され、法令遵守(コンプライアンス)の気風も強まったため当然の流れではありますが大手流通会社はしっかりと特殊車両通行許可を取り始めました。
そうなると、大手でなくても許可をとっていないことが経営上のデメリットになることが生まれてきたのです。
もちろんコンプライアンスの気風が強まったということが一番の原因です。
それと同時に日本の道路は昭和30~40年代の高度経済成長時に舗装されたものが多いのですが、これが老朽化の限界に来ていて特殊車両に関しては実態を把握しなければ対策の取りようがなくなってしまったのです。
取り締まりの流れ
では、ここで取り締まりの流れを簡単に見てみたいと思います。
取り締まりの流れはこのようになっています。
軽微な事件と重大事件では扱いが違う
当然ではありますが、死亡事故や重傷事故、道路の欠損や社会問題になるような事故に関しては段階を追わずにいきなり許可取り消しや告発の可能性があります。
特殊車両はいったん事故になると重大事件になることが多いため、取り締まるほうも簡単な手続きでは終わらせないことが多いようです。
無許可状態・条件違反の場合
では、重大事件ではなく、単純に取り締まりに引っかかったような場合はどのような手順になるのでしょうか?
まずは①の段階で警告・指示があります。これは口頭の注意のことがほとんどです。口頭ではありますが履歴には残りますので注意してください。
②の段階ではいわゆる処分の一歩手前です。コンプライアンスを重視するのであればこの段階で何らかの手を打たないと次は氏名の公表になりますので必ず専門家に相談しましょう。
いきなり行政処分の可能性は低い
いかがでしょうか?特殊車両通行許可は、今までは取らなくてもいい許可だったかもしれませんが、これからはそうはいかないというのが専門家の意見です。私も同じです。
もしあなたの会社が無許可で特殊車両を通行させているのであれば、まずは専門家に相談したほうがいいかもしれません。私の事務所でも構いません。もちろん費用は掛かりません。
と同時に、いきなりそんなことを言われても経費の準備も心の準備もできていない、というのが人情だと思います。
これは経験上の話ですし、私の個人的な意見ですが、今のところ軽微な法令違反でいきなり行政処分というのは可能性は低い状態です。
しかし法律に「たら・れば」はありません。いつ厳しい処分を課すという方針に転ずるかはわかりませんし、いきなり行政処分になる可能性もゼロではありません。
専門家の話を聞くのは、場合によっては耳の痛い話もあるかもしれませんが、それ以上にメリットの大きいものです。できる限り、早めに対策をとってください。