特殊車両通行許可は申請が完了してもオンラインの場合だと差し戻しといって不備があれば遠慮なく突き返されます。
また、窓口申請だとしても不備があれば当然差し替えを指示されることになります。
今回は、申請が完了したあとで差し戻しをされる原因の「中央分離帯」について説明します。
中央分離帯ぞいの目的地は、往復申請できない
当然といえば当然ですが、中央分離帯に接している目的地の場合、片側からは侵入できますが、反対側から侵入することはできません。
上の図ですと、むかって右側はそのまま入れますが左側は入ろうとすると中央分離帯を突っ切ることになりますので侵入できません。
そのため、往復申請をするとどちらかが中央分離帯の反対側をとおるため申請不備となり、差し戻しの対象になります。
オンライン上では中央分離帯は判断できないので申請しようと思えば受理されますが、その後の担当官から目視で指摘をされることになります。
実際のオンライン地図
例えば↑の図ですと、目的地の前の道路は中央分離帯です。そのため目的地に入るには①の方向でしか侵入することができません。
②の方向ですと、中央分離帯を突っ切ることになるので不許可になるのです。
この場合は、往復する場合、まずは①の方向ですすみ、どこかで迂回して戻ることになります。
実際にドライバーさんであれば当たり前のことですが、申請する場合に面倒くさいからといって往復申請にすると遠慮なく指摘が入ります。
面倒でも片道+片道で申請をするようにしましょう。