特殊車両通行許可申請を理解するために必要な知識と現状のすべて。

【特殊車両通行許可の論点】荷主責任の可否と荷主の認識不足

特殊車両通行許可の業務を取り扱っているとかならず突き当たる問題が荷主の責任問題です。

荷主責任とは、車両の荷物の主のことです。つまり運送会社にとってはお客様のことになります。

 

荷主の認識不足がコンプライアンスの低下を招く

荷主の責任とはどのようなものでしょうか?一般的には荷主はコストの面を考えれば当然できる限り効率的に、さらにできる限りコストを抑えて運行してほしいと願うものです。

しかし、このコスト意識が極端に強くなりすぎると、

 

①積載超過してもいいからできる限り効率的に運行してほしい。

②いちいち特殊車両の許可を取っていると

時間的にも費用の面もマイナスだから、

許可はとらないでほしい。

 

当然言葉にはしませんが、このような思いが生まれるのは自然なことではないでしょうか?

②にかんしては意外かもしれませんが、オーダーが入ってから特殊車両の許可をとると1か月以上かかってしまうので無許可ですぐに通行させる業者を優先してしまう荷主も多いのが現状なのです。

 

この思いが無言の圧力となると運送会社としては相手が依頼主という強い立場だけに知らないうちに泣き寝入りをしていることもあります。

これがコンプライアンスを重視する運送会社であれば「これ以上の効率化(過積載)は難しい、できない」「許可取得をするためには期間と費用が必要だ」と依頼主に言えるのですが、経験上、予算的に厳しい会社になればなるほど弱気ですから、依頼主の言いなりになることが多いのも事実です。

 

誤解を招くといけないので説明しますが、これは一方的に荷主に責任があるということを言っているわけではなくて、特殊車両を運行する法的な整備が不十分な現状にも問題があり、周知徹底されていない社会的背景にも問題があるのかもしれません。

 

荷主責任に日本の法律は対応できていない?

法人の代表又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または事業主に対しても同様の罰金を科する(道路法第105条)

 

この条文は特殊車両通行許可の根拠法となる道路法の両罰規定の部分です。実は専門家の間でも意見は分かれるのですが、私はこの条文から荷主の責任を問うことは難しいと考えています。

この条文は、運転手と、運転手の所属する会社への責任ははっきりとさせていますが、その荷主の責任をこの条文から見出すことはできません。最終的に裁判で争って法的解釈を争うことは可能かもしれませんが、そんなことでは根本的に運送会社の不安の根本的な解決にはならないでしょう。

 

では、どうすればいいのか?

荷主と運送会社

荷主としてはコスト増を嫌うのは当然のことですし、とはいえ運送会社としては安全な運行をすることは当然の義務でしょう。

しかし、冷静に考えればコスト増と安全面を比較にかけるのは論点がピンボケしています。安全に勝るものはないからです。それであれば荷主がコスト増を理解し、安易な価格競争を招かないような自発的な解決が一番です。

特殊車両通行許可は運送業界のコストを担う重要な意味をもつ制度なのにもかかわらず存在が徹底していないジレンマを抱えていることも事実です。

荷主には、まずは特殊車両を用いることの社会的責任とコスト負担を理解してもらえるよう粘り強く周知徹底を進めると同時に、運送会社も業界として安易なコストカットに走らないように努力することがコンプライアンスを重視する現代社会になじむのではないでしょうか。

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