特殊車両通行許可申請を理解するために必要な知識と現状のすべて。行政書士の特車日記

特殊車両通行許可の窓口申請|県道事務所と市道事務所のつかいかた

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特殊車両通行許可というと行政書士の先生方はすぐに「オンライン申請で全国展開!」とか思うかもしれません。また、自社内で申請している場合は「窓口に行かずにすむ。ラッキー!」とか考える人もいると思います。

しかし、当事務所は1台1経路だけの小さな案件から1回の申請経路が50を超える大型申請を多く抱えている案件を抱えているため、本当にさまざまな申請の仕方をします。今回はこの「申請の技術」のなかでも窓口申請に絞って説明をしたいと思います。

*ここでは窓口申請とは、実際に申請書類を印刷して持参する申請の仕方を指します。

 

 

特殊車両通行許可の窓口申請

なぜ窓口申請?

一般的なイメージから言えばオンライン申請のほうが便利で簡単というイメージかもしれませんが、最近はオンライン申請は許可までに2か月は平気でかかってしまいます。

物流業界のコンプライアンスの気風の高まりから申請件数が膨れ上がり、言葉は悪いですが国道事務所の窓口がパンク状態で、本音ではうんざりしているのが現状です(私にはそのように映っています)。

ほとんどの人は行ったことがないと思いますが、実際に国道事務所の窓口に行くと担当者は全員電話対応しっぱなしで殺伐としていてとてもスピーディーな許可を期待できません。

国道事務所はどこもそんな感じですが、ではすべての窓口がそうかといえばそうではありません。県道事務所や市道事務所などは少なくとも殺伐とするほど忙しいようには映りません。

そのため窓口によってはすぐに対応してもらえるのです。

 

申請できる窓口

では、どこの窓口でも申請できるかといえばそうではありません。

たとえばA市からB市に行くときにはA市道やB市道を通りますが、その市が政令指定都市でなければ自治体間の協議ができません。

また、国道事務所は窓口申請できますが、窓口申請したとしても結局オンライン申請と同じ順番待ちをするためはっきり言えば窓口申請するメリットが全くありません。

そのため窓口申請できる窓口は必然的に

①都道府県の道路管理事務所

②政令指定都市の市道事務所

に限定されます。

 

窓口申請のメリット

①許可までがはやい

基本的に窓口申請は許可までの期間を大幅に短縮することができます。

これは、やはり(申請数が相対的に少なく)混み具合によってはマンパワーが十分な自治体も多く、申請の数に対応できる体制がとれているということでしょう。

ここで紹介してしまってその結果混んでしまうと困るのですが、たとえば同じ経路同じ車両数で国道事務所にオンライン申請とある県道事務所に窓口申請したときに、オンライン申請は許可までに2か月半かかり、窓口申請はなんと3週間で許可になったということがあります。

もちろんすべての窓口申請がこうとはいきませんが、特車専門の行政書士であれば各窓口の混み具合程度は把握するべきでしょう。

 

②大型申請に向いている

国道事務所はそれこそものすごい数の申請を受けているため、表現は悪いですがいかにも親方日の丸の事務的な対応しか期待できません。

これは申請数から言えば仕方がないことですし、一つ一つガチンコで向き合うことは事実上無理なので機械的にならざるを得ないと思います。

しかし、窓口申請は直接窓口で担当した係員が各自治体との協議までやることも多く、しっかりと対応すれば担当官は必ず歯車を合わせてくれます。

そのため経路が20を超えるような場合はオンライン申請してしまうと許可までいつになるかわからないうえに進捗状況もロクに聞けないということにもなりますが、窓口申請だと進捗状況はその都度確認できますし、見通しも聞きやすいです。

そのためある程度の車両数と経路数の場合は窓口申請のほうが向いているといえるでしょう。

 

③担当官との信頼関係が築きやすい

担当官も人間ですからたくさん接すればそれなりの人間関係が出来上がります。

行政書士であればわかると思いますが、担当者との信頼関係ができるとものすごいメリットがあり、たとえば電話をしてもすぐに対応してくれる、相談をしてもすぐに論点を理解してくれるというのは申請者としてはこれ以上のない対応です。

もちろん担当者と親しくなったから早く許可してくれるなんてことはありませんが、それでも担当者も人間ですから全く無関係とは言えないでしょう。

 

窓口申請のデメリット

費用が掛かる

窓口申請の最大のデメリットは、窓口に行くまでの交通費や申請書の印刷代などの費用がかかるということでしょう。

では、実際の費用はどの程度かというと、ほとんど変更がなければ交通費は申請のときと許可証の受け取りの時の2回です。

また、印刷代はもちろん経路が増えればそれなりにかかりますが、許可証は最終的に車内に保管しないといけないのでオンライン申請でも変わりはありません。窓口用に2部余計(おそらく内部審査用と保管用)に印刷するのですが、その程度です。

 

申請に持参するものがおおい

窓口申請は体裁上、CDにデータを保存して持ち込むことになります。また、経路詳細図や車検証などもコピーして持参しますが、最初のうちは、これは結構な手間に感じると思います。

いまどきメールができない行政庁などないのですが、メールで申請を受け付けてしまうと実質的にオンライン申請と同じになってしまい、その結果窓口申請の意味がなくなってしまうのでCDに保存して持参することになっているのだと思います。

 

 

まとめ 窓口申請とオンライン申請をうまく使い分けよう

いかがでしょうか?ここでは窓口申請のメリットを多くお伝えしたと思います。

申請する側からすれば、なるべく早く許可はほしいし、とはいえ便利なほうがいいというのが本音だと思いますが、特車申請はオンライン申請でも裏では担当官が目視で審査しているため、現状は素早い対応のためのオンライン申請が機能不全を起こしているといっても過言ではありません。

もちろんオンライン申請は便利ですし、なにより窓口に行かずに申請できるというのは魅力的だと思います。

しかし、申請によっては窓口に提出したほうがいい場合もおおく、具体的にはオンライン申請と窓口申請をうまく使い分けるのが一番の正攻法ではないでしょうか。

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