特殊車両通行許可のわかりづらい点は、「この車両は許可が必要なの?」という判断が難しいところにあります。
これは、たとえば道路であれば重さに耐えられるように作ってあるところとそうでないところがあったり、車両においても製造技術の進歩とともに道路への負担の少ないものも開発されてきているためです。
全くの一律に車両制限令のみで判断してしまうと、道路による差を考えていないということになりますし、製造技術の進歩に追いついていないということにもなりかねません。
逆にあまりにも例外を作りすぎると許可のシステムが複雑になりすぎて許可取得のハードルを上げてしまうことになっていまします。
高さ指定道路・重さ指定道路とは?
通常は車両制限令の範囲を超えれば許可が必要になってくるのですが、重さや大きさに耐えうると判断した道路は車両制限令よりもゆるい制限が用いられます。
一般的には有名な国道はほぼ指定道路の場合がおおく、県道や市道はそうでない場合がほとんどです。
高さ指定道路とは?
通常は3.8メートルまでが限度なのですが、高さ指定道路は4.1メートルまで許可を必要としません。
高さが仮に4メートルであったとしても幅や重さが制限令を超える場合は許可が必要です。
重さ指定道路とは?
通常は20トンまでは限度なのですが、重さ指定道路は段階的に25トンまで許可を必要とせずに通行できます。
総重量20t:最遠軸距が5.5m未満
総重量22t:最遠軸距が5.5m以上7m未満であり、貨物が積載されていない状態で長さ9m以上(9m未満は20t)
総重量25t:最遠軸距が7m以上であり、貨物が積載されていない状態で長さが11m以上(9m~11mは22t、9m未満は20t)
ここがわかりづらいのですが、最遠軸距とは、横から見て一番遠い軸と軸の距離のことです。
これも、幅や高さが超えていれば許可が必要になります。
実務上の許可取得は?
では、実際に実務上の許可取得はどのようになるのでしょうか?
通常は国道のみ・高速道路のみの往復のようなことはまれでしょう。どこかで県道や市道を通るのがほとんどでしょう。ということは、仮に重さ指定道路や高さ指定道路でほとんどの場所を通っても、どこかで指定道路以外を通るのであれば最終的には許可は必要になってきます。
最遠軸距により段階的に25トンまで走行ができます。