特殊車両通行許可申請を理解するために必要な知識と現状のすべて。

特殊車両通行許可の許可までの流れとポイント

 

特殊車両通行許可は、許可になるまでにどうしてもおさえなければならないこともあります。ここでは許可までの流れとポイントをできる限りわかりやすく説明します。

 

特殊車両通行許可の流れとポイント

申請前に

準備するものは、

・車検証の写し

・車両の図面を取り寄せる

・車両旋回軌跡図等(必要な場合)

・そのほか必要な書類

を準備します。そのうえで準備した書類から「特殊車両通行許可申請書」や「付属書類(車両内訳書、通行経路表、車両に関する説明書等)」などを作成します。

オンライン申請ではそのほとんどをウェブ上で管理できるので大変便利です。

 

申請

準備が整いましたら車両を通行させようとする道路を管理する役所に申請します。

  1. 1つの道路管理者が管理する道路のみを通行する場合・・・その道路管理者に申請。
  2. 2つ以上の道路管理者が管理する道路を通行する場合・・・どちらの道路管理者に申請しても可。

これに関しては【運送業・建設業様必見!】特殊車両通行許可の各種窓口は?に詳しく乗っていますので確認してください。

 

オンライン申請であれば24時間365日、役所に出向くことなく申請できます。役所としても窓口の混雑を予防できますし、許可までのプロセスを効率化できるので各役所もオンライン申請を推奨しています。

 

審査

審査は原則として申請が受理された順番で審査されることになります。

標準処理期間(許可になるまでの期間のめやす)

申請書記載の「受付日」から

  • 新規申請・変更申請 →  3週間以内
  • 更新申請      →  2週間以内

申請の内容に間違いがあったり、申請内容の確認に時間がかかる場合(役所同士の協議)や申請内容を大幅に変更する場合は、申請が差し戻されることもあります。

インターネットを利用したオンライン申請で個別審査がない場合は、許可証発行までの期間が大幅に短縮され、最短4日で許可取得が可能な場合があります。

 

許可までの期間は最近の申請数の増大に伴いましてこの期間は有形無実になっています。1か月を目安にし、複雑な申請の場合は2~3か月かかる場合もざらです。

 

手数料の支払い

オンライン申請の場合、指定の住所に手数料納付通知が郵送されますので、各金融機関で支払います。

手数料

  1. 1つの道路管理者が管理する道路のみを通行する場合・・・手数料無料。
  2. 2つ以上の道路管理者が管理する道路を通行する場合・・・1台1経路につき200円。
    申請車両台数×申請経路数×200円

<例>申請車両台数1台、申請経路7経路の往復の場合。
1台×(7経路×2(往復))×200円=2,800円

窓口申請の場合は、申請受付の時点で納付します。

 

 

通行許可証の交付

許可の場合

通行が許可されたときは、通行許可証が交付されます。
オンライン申請の場合はデータで通行許可証が受信できるので大変便利です。

窓口申請の場合は、手数料を支払った領収証書を持って、申請した窓口へ出向いて受け取ることになります。
許可期間は、申請内容により差がありますが、最長で2年間となります。

不許可の場合

申請された車両が通行できないと判断された場合「不許可」となりますが、不許可処分は行政庁にとっても負担が大きく、手続き上も簡単にはしません。そのため行政庁からある程度の提案や協議をしてできる限り許可の方向にもっていくことになります。

不許可の場合は、不許可の理由が記載された「不許可通知書」が届きます。

 

 

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