横浜市の特殊車両通行許可は行政書士 前場亮事務所へ!

運送業・建設業のお客様へ、横浜市の特殊車両通行許可はお任せください!

~当事務所のポイント!~

東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県の事務所様の場合はお伺いして対応します!

一人会社の小規模事業所から大手運送会社様まで実績多数!

お客様の手間を取らせずハンコを押すだけOK!

お任せください

当サイトをご覧いただき、誠にありがとうございます。

当事務所は、東京都港区の特殊車両通行許可を承る行政書士事務所です。

全てのサービスは「高品質な行政手続き代行サービスを、「格安」×「最速」で」を大事にしています。

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急なご依頼・大量のご依頼・または1台のみのご依頼でも大歓迎です。

皆様からのご相談・ご依頼を心よりお待ちしております。

 

横浜市の特殊車両通行許可で当事務所が選ばれる理由

多くの事業所様は
無許可状態をなんとかしたいと考えているが、
何から手を付けていいかわからない
許可をとるとして、
費用はいくらかかるのか?
ほかの事業所はとっていないのに
自分のところだけ取るのは損ではないか?
本当にとるべきなのかがわからない
自分たちで許可を取得しているが
操作が難しくて担当者が変わるたびに大変な思いをする
などに頭を悩ませています。
当事務所はできる限り事業所様の側に立ち、
事務手続きの軽減や料金の圧縮
などに最善の提案をしています。

 

1「最速」×「最安」のサービス!

1台の手数料は業界最安値の14800円です。もちろん最初に最終的な金額を提示いたしますので余計な料金が後から加算されることはありません。

明朗会計をモットーとしていますので行政書士事務所で「知らない間にあれもこれも加算されて、料金は結構かかってしまった・・・」なんてことはありません。

 

2 高品質な行政手続き

東京都港区西麻布で厳しい競争に勝ち抜く行政書士事務所ですので、その高品質な行政手続きは折り紙付き。

許可率100%はもちろん、正確さと丁寧なサービスにきっとご満足いただけます。

 

3 フットワークの軽い最速のサービス内容!

当事務所は東京都港区にありますが、東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県に関して、初回は必ずお伺いしてお仕事を承ります。

また、日本全国の経験・実績があるため、どの地域の特車申請でも安心してご依頼いただけます。

 

料金のご説明(税抜きの価格表記です)

特車

車検証と出発地・目的地をファックスなどでお伝えいただければすぐにお見積り差し上げます。ファックス番号は

080-8157-0119

です。

メールでも24時間受け付けています。こちらをご覧ください。

 

アイコン チェックヘッドの数で5台以上、経路数で20を超えるご依頼の場合はお値引の対象になります。大手運送業者様のなかには大幅なお値引の結果、行政庁の手数料はもちろん、代行手数料の圧縮に成功したところも多数あります。詳しくはこちらをご覧ください。

 

当事務所の報酬

申請種別

基本料金(税抜き)

業務内訳

オンライン申請

新規申請

14,800円

1台、2経路(一つの経路の往復)の基本料金です。・目的地追加 1経路(片道)2,900円経路によっては追加料金がかかる場合がございます。一般的に、各都道府県(北海道を除く一般的な)の端から端までの距離以上の経路に追加料金がかかるとお考えください。

更新申請

9,800円

・申請内容が前回と同一場合

変更申請

9,800円

・車両の変更/経路の変更/名称の変更等

窓口申請

15,000円~

行政庁の窓口に提出する場合の書類作成料となります。
窓口申請を当事務所で行う場合には、別途出張料が掛かります。

トラクタが一台でトレーラが複数台の場合

一番多いパターンは、トラクタは1台だけど、トレーラは複数台で使いまわしたい、というものです。その場合は

1台分の料金(14800円)+2台目以降の代数×1500円

となります。また、トレーラ(シャーシ)が10台以上ある場合は割引がありますので別途お見積りいたします。

 

※ 車両台数、経路数、軌跡図、荷姿図など追加になる場合は料金が追加となります。

許可証の郵送は宅急便の着払いになります。

 

お申し込みはネットから簡単!24時間年中無休です!

担当者様 お名前 (必須)

御社の名前(必須)

担当者様 メールアドレス (必須)

電話番号(必須)

そのほかご質問・ご相談

 

基本料金14800円

【単車(トラック等)】1台または、【連結車(トラクタ&トレーラー等)】1セットの車両で、2経路(出発地~目的地までの往復)当たりの料金となります。

なお、申請書に添付が必要となる目的地等の地図の作成はサービスで行います。

※ 単車とは、トラック、ラフタークレーン等の車両を言います。

※ 連結車とは、トラクタ&トレーラー等の車両を言います。

 

更新申請 9800円

 

申請内容が前回と同じ場合。

 

違う場合は新規申請・もしくは別途お見積りとなります。

 

変更申請 9800円

車両の変更、経路の変更、名称の変更等

※ 台数・経路の追加は新規申請となります。

 

オプション料金額表(税抜き)

項目

金 額

備考

割引 台数割引 応相談 同一目的地への申請台数が10台以上となる場合
オプション 目的地追加 +2900円 3経路目より、1経路につき

軌跡図

作 成

+2900 1台につき※道路管理者に求められた場合

荷姿図

作 成

+2900 1台につき※道路管理者に求められた場合
出張料 提出先により変動 窓口申請の場合

役所に支払う手数料について

道路管理者(役所)への申請手数料について

特殊車両通行許可申請を行う場合、当事務所へのご依頼報酬以外に、申請手数料が必要となります。

手数料の算出方法は、【申請車両台数×(申請経路数)×200円】です。

 

申請車両台数は、トラックまたはトラクタの申請台数となります。

 

★ 費用例)申請車両台数が4台・6つの目的地を往復申請する場合

6つの目的地を往復申請すると、申請経路数は12経路となります(片道の場合は6経路)。その場合の計算は、4台×(12経路)×200円=9,600円となります。

* オンライン申請の場合、事業者様に対して郵送されてくる納付書を使用して、手数料の納付をしていただくことになります。

*当事務所が建て替える場合もございます。その場合は後日合算してご請求することになります。

 

お申し込みの流れ

アイコン ペンこちらはお申し込みの台数・経路数が少ない場合に最低限の事務手続きで完了する場合の一例です。

運送業様においては台数や経路数が多く料金がいくらになるかわからない、どうやって頼んでいいかわからない、などの場合もあります。詳しくはこちらをご覧ください。

依頼後の流れ 2

事務所概要

事務所名称・代表者 行政書士前場亮事務所・代表 前場亮
事務所所在地 〒106-0031 東京都港区西麻布2-25-20 1003
連絡先 電話番号 080-8157-0119(許認可専門)03-3797-3778(民事専門)ファックス 080-8157-0119メールアドレス info@maebaryo-office.com
所属 東京都行政書士会・港支部所属
取扱業務 各種許認可・資金調達・一般民事

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申請・問い合わせ窓口

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函館開発建設部 管理課

旭川開発建設部 管理課

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釧路開発建設部 管理課

帯広開発建設部 管理課

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留萌開発建設部 管理課

稚内開発建設部 管理課

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岩手河川国道事務所 道路管理第一課

三陸国道事務所   管理課

仙台河川国道事務所 道路管理第一課

秋田河川国道事務所 道路管理第一課

湯沢河川国道事務所 道路管理課

能代河川国道事務所 道路管理課

山形河川国道事務所 道路管理第一課

酒田河川国道事務所 道路管理第一課

福島河川国道事務所 道路管理第一課

郡山国道事務所   管理課

磐城国道事務所  管理課

関東地方整備局

東京国道事務所   交通対策課特殊車両係

横浜国道事務所   交通対策課特殊車両係

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常陸河川国道事務所 道路管理第一課管理係

相武国道事務所   管理第一課特殊車両係

大宮国道事務所 交通対策課特殊車両係

千葉国道事務所 交通対策課特殊車両係

高崎河川国道事務所 道路管理第一課特殊車両係

長野国道事務所 管理第一課管理係

甲府河川国道事務所 道路管理第一課占用係

北首都国道事務所  管理課管理係

北陸地区整備局

新潟国道事務所   管理第一課特殊車両係

長岡国道事務所   管理第一課占用係

高田河川国道事務所 道路管理第一課占用係

富山河川国道事務所 道路管理第一課特殊車両係

金沢河川国道事務所 道路管理第一課特殊車両係

中部地方整備局

静岡国道事務所 交通対策課特殊車両係

浜松河川国道事務所 道路管理占用係

名古屋国道事務所 交通対策課特殊車両係

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