ご相談・お申し込みの仕方とその後の流れ

まずはお気軽にご相談ください

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特殊車両通行許可は、その制度そのものがあまり知られていないせいか、運送業者の担当者さまでも全体像を把握できていないことがほとんどです。

なぜ許可が必要なのか?許可の全体像を知りたい

許可をとるとして、費用はいくらかかるのか?

許可をとることでデメリットはあるのか?

他の事業所は取っていないのに損ではないか?

許可取得はしたいけど、経費はできる限りおさえたい

 

などの質問・不安があると思います。まずは相談していただき、行政書士が丁寧にお答えします。

行政書士は法律の専門家なので、最終的には非常に細かい知識を持ち合わせていますが、この段階で難しい言葉やおしつけがましいことは絶対にいいません。どうぞお気軽にご相談ください。

 

許可は取らなければいけないもの?

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法律家の観点で結論から言えば、許可は取らなければ違法通行ということになります。しかし、いきなりそんな生真面目さを貫いた姿勢をとるつもりはありません。

多くの事業者様は無許可通行になやみ、いつ取り締まりが入るかわからない不安を抱えていますが、同時にまだあまり運用のされていない許可という背景から、許可をとることで逆に損なのではないかという気持ちも抱えています。

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当事務所がお手伝いをさせていただいている大手企業様の中にはコンプライアンスの観点からとるとはいえ、どこまで徹底すればいいのかがわからない、という悩みを抱えている事業者様もいらっしゃいます。

許可をとるということと現実的な運用面の両方から丁寧にご説明をします。

ここで悩みが解決したのであればそれは素晴らしいことだと思います。そのうえで当事務所に許可取得を依頼したいということであればその旨をお伝えください。

 

許可取得にあたって

何台くらいで、経路数はどのくらいを申請するか?

実際に許可取得をするまでにはまずはどの車両を申請するか?経路はどうするかを決めなければなりません。

目安として台数が5台以上、経路数で10を超えてきた場合はご指定の事業所にお伺いして丁寧にお打ち合わせをさせていただきます。

その場で経路の確定、委任状や車検証などをいただけるのであればすぐに申請に取り掛かります。

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郵送やファックスやメールで書類を送っても大丈夫

特に問題が見当たらなければ委任状や車検証などの必要書類は郵送やファックス、メールでのやり取りで完了できます。

何度も打ち合わせをしたり、時間を合わせたりするわずらわしさはできる限り少なくできるように努力しています。

逆に、台数や経路数が多い場合はわかるまでは何度でも打ち合わせしたい、納得して申請したいという場合もありますので、その場合は何度でもお伺いしてご説明します。

 

料金・期日について

許可取得までのスケジュール・期日について

142最近の特殊車両通行許可の窓口は大変に込み合っています。そのためたった1経路でも個別協議に入るまでに3週間、その後に個別協議に入りさらに3週間ほどかかるのが現状です。

大体の許可取得までのスケジュールは把握できていますのでお答えできますが、大変申し訳ございませんが行政書士の力でも、誰の力でも許可取得までの日数を減らすことはできません。

行政庁は国民を平等に扱わなければなりませんのでコネや頼み方次第で優先して申請を扱うことはできないのです。

そのため、正直に「期間はこれくらいはかかる」と申し上げますが、耳触りを良くして「たった4日でとれる」などとは申し上げられませんので予めご容赦ください。

 

料金についてのお見積り

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最終的に申請する時までに見積もりをご用意しますが、ヘッドの数で5、経路数で10を超えてくるとお値引の対象になります。大手運送会社様の中には40%のお値引というところもあります。

これは、せっかくご依頼いただくにも生真面目に料金設定をして割高感があったりすると気持ちよくご依頼をすることができなかったり、あるいは料金が気になって経路を削減したり台数を抑えるよりも、私どもがお値引をすることでできる限りの台数と経路数を申請してもらいたいという考えからです。

また、行政庁の手数料も、どうすれば抑えることができるかの技術上のことはできる限りお伝えします。

 

お申し込みは、メールで、もしくはお電話でどうぞ

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