特殊車両通行許可申請を理解するために必要な知識と現状のすべて。行政書士の特車日記

特車申請|許可までの期間はなぜ長い?対処法は?

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一般的に、特殊車両通行許可の、申請から許可までの期間は3週間と言われていますが、最近は申請数の増加により3週間では全く対応できていないのが現状です。

私の事務所は多数の申請をそれこそ毎日のようにしていますが、個別協議がない場合で3週間で許可になったというのは夢物語で、ほとんどは1.5か月から2か月、長いと3か月かかるのが当たり前になってきています。

これは経路が5~6個の話で、大手運送会社さまだと何十経路もあるのが普通ですが、その場合ですと3か月は覚悟しなければなりません。

なぜこのようにながい期間がかかってしまうのでしょうか?また、対処方法はないのでしょうか?今回はここにフォーカスしたいと思います。

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なぜ許可までの期間が長いか?

申請数の増加

もともと特殊車両通行許可はマイナーな許可で、ほとんどの車両は無許可で通行しているのが普通の感覚でした。

法律家がこんなことを言ったら身もふたもないのですが、実際に5年前くらいまでは大手物流会社や大会社の物流部門でも取らずにいたのが本当のところです。

ところが、ここのところのコンプライアンスの気風の強まりから一気に申請件数が伸びたため申請数に比べて担当者が圧倒的に少なく、全く対応できていないのです。

 

審査そのものは厳格

特殊車両通行許可の申請はオンラインでもできますのでなかには「パソコンで申請できる程度なんだったらもっと早く許可になるでしょ?」と思われる方も少なくありません。

しかし、実際に担当者と話をすると、車両と経路を個別に一つ一つ審査をし、許可が難しそうであれば迂回経路を提示したり、車両の積載量を相談されたり、結構ガチンコで審査をしているのです。

 

縦割り行政

もちろん、行政の縦割りの体質も許可までの期間の長さに拍車をかけていることは言うまでもありません。

通常の許可申請ですと一つの窓口に申請をしたらその自治体で決済がされ許可になるというパターンですが、特殊車両通行許可は道路の管理者が複数にまたがるため、申請した窓口の行政庁がそれぞれの道路管理者に協議します。

行政庁は、ひとつ窓口を超えれば完全に手出し口出しできません。お互いが独立した権利主体のため当然といえば当然ですが、それでも許可までの期間が長くかかってしまうのは市民としてはいい気はしません。

 

対処方法は?

できる限り早く申請する

これはあたりまえですが、申請をできるだけ早くすれば早く許可になるので一日でも早く申請をすることが重要です。

当事務所の場合、20経路までなら3営業日以内に申請を済ませる体制が整っていますが、それでも未収録道路などが多い場合は行政庁とのやり取りも多くなりますので大変です。

一般的な行政書士事務所や本人申請でも三面図や経路の確認で手間取ることは多いのではないでしょうか?

 

申請窓口を選ぶーオンラインか、窓口か・・・?

特殊車両通行許可は、申請窓口は国でも県でも市でもどこでも大丈夫なのですが、それぞれにメリットとデメリットがあります。

便利さを優先させれば当然オンライン申請がベストですが、そのため申請件数が膨れ上がり、窓口申請よりも大幅に期間がかかります。

窓口申請は窓口まで行く手間はかかりますが、担当者とじかに接して申請するため安心感がありますし、ほとんどはオンライン申請よりも早く許可になる傾向にあります。

 

これは経験上の話でわたくし個人の意見ですが、オンライン申請は顔が見えない分、窓口申請に比べると”市民から申請を受ける”という感覚は薄いように感じています。

許可が下りるまでの期間は申請者にとっては一日でも早くと思いを募らせているにもかかわらず、オンライン申請の窓口に進捗状況を尋ねるとそのあまりの機械的な態度にうんざりすることもあります。

そのため本当に許可までの期間を一日でも早く、とお考えの場合は当事務所もできれば窓口申請のほうがいいのではないかと勧めています。

 

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