特殊車両通行許可申請を理解するために必要な知識と現状のすべて。

≪申請の種別を知ろう≫特殊車両通行許可のタイプ別申請

特殊車両通行許可は、申請するタイプがそもそも分かれているのでそれを理解することも大事です。

ですが、基本的には以下に示す5個のタイプを理解できれば問題ないと思います。

 

新規申請

初めての特殊車両通行許可申請を行う場合は新規申請となります。

 

更新申請

既に特殊車両通行許可を受けている申請の中で、「許可期間」のみを更新する申請です。

 

変更申請

既に許可を受けている特殊車両通行許可申請の内容(許可期間以外)を変更する申請です。

 

主な変更内容

  • 車両を交換する場合(車両の種類および軸種が同一の場合に限る)
  • 会社名や代表者名等の変更
  • 通行経路の変更
  • トレーラーを増車(ただし、包括申請の場合)
    注:トラックまたはトラクタの増車は新規申請となります。

 

普通申請

申請台数が1台の申請です。次のように分かれます。

[単車] トラック、建設機械等が1台
[連結車] トラクタおよびトレーラー台数が1台

 

包括申請

車両は複数ですが、申請の手続きを一つで済ますことを包括申請といいます。

ただ、包括申請は結構要件が厳しくて、同じ種類の積載貨物を、同じ車両形状で、且つほぼ同じ諸元である複数の車両での運搬に限られます。

貨物種類や車両形状が同じであっても、極端に積載貨物の寸法、重量や車両諸元が異なる場合は、普通申請となります。

 

軸種1種類の場合の包括申請

  • 車種が同じであること(「車種区分コード表」の「車種の種類」と「軸種コード」が同じであること)
  • 積載貨物が同じであること(「積載貨物品目コード表」の品目名が同じであること)
  • 通行経路が同じであること
  • 通行期間が同じであること

複数軸種の場合の包括申請

  • 車種が同じであること(「車種区分コード表」の「車種の種類」が同じであること)
  • 通行区分が同じであること
  • 事業区分が同じであること
  • 積載貨物が同じであること(「積載貨物品目コード表」の品目名が同じであること)
  • 車種区分の車両分類が全て「一般」であること
  • 通行経路が同じであること
  • 通行期間が同じであること

複数軸種申請は、積載貨物の寸法においてのみ分割することが出来ない場合となります。

重量が一般的制限値を超える場合は、複数軸種の包括申請はできません。

 

片道申請・往復申請

特殊車両通行許可申請は、申請経路の通行形態により類別されます。

通常は往路・復路をそれぞれで一経路としますので往復をする場合は2経路となります。

 

片道申請

往路または復路の一方のみ特殊車両として通行する場合の申請です。往路は積載物を積載し、復路は空車となるようなケースです。

往復申請

往路および復路の両方を特殊車両として通行する場合の申請です。
※往復申請の注意事項(往路で荷物を運び、復路は空車の場合)

  1. 往復申請にする場合

    一つの申請となりますが、厳しい通行条件が往路・復路ともに適用されます。

  2. 片道ごとに申請する場合

    二つの申請が必要ですが、復路は空車の通行条件になり、つまり手間がかかります。

 

 

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